【豊島区 不動産 税金】土地や建物を相続したら早めの売却を検討中!そんな方にピッタリなお役立ち情報~相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を解説します♪
親が住んでいた戸建を相続しても古くて親族は誰も住まないし、とりあえず放っておこう。
マンションを相続したけど遠方だし使う予定ないから所有しながらどうするか検討しよう。
このように考えているかたはぜひ下記の解説をご確認ください!
土地付き戸建やマンションを相続により取得したかた、またはこれから相続が発生する時に備えて覚えておきましょう。
■相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは
相続や遺贈により土地や建物を取得した場合に、一定期間内に譲渡を行うと、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。
要は、相続発生⇒不動産取得⇒一定期間内に売却を行うと
(不動産取得費+相続税額一部)― 譲渡価格 = 譲渡所得
になるため、譲渡所得税が抑えられる。という特例です。
■取得費の特例の適用要件
①相続や遺贈により財産を取得
②その財産の取得者に相続税が課されている
③その財産を、相続開始のあった日の翌日~相続税の申告期限の翌日~3年以内に譲渡している。(相続開始から3年10ヶ月と覚えておけばOKです)
相続した不動産の活用をお考えでないかたは、相続時から3年10か月の間に売却したほうがお得です!
※あくまで納める相続税が発生した場合にこの特例が利用可能です。
納める相続税が0円の場合は特例を使う意味がありません。
■他の特例との併用ができるか?
♪併用可能♪
・3,000万円特別控除
・買い換え特例
・小規模宅地等の特例
・取得費5%加算(古すぎて取得費が不明な場合に売却額の5%を取得費とすることができる)
※各特例の詳細はリンク先ページもご参照ください。
×併用不可能×
・相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除
不動産を相続した際にこの3,000万円の特別控除を適用したほうがお得か、取得費の特例を含む併用可能な特例を適用したほうがお得かを調べる必要があります。
■まとめ
相続した不動産を売却する場合は3年10か月以内が良い!
どの特例を適用させたほうが良いか計算をしてみましょう。
相続は急にやってくることもありますが、いつか必ず訪れてしまいます。
相続が発生したときに慌てないように準備しておくことも大事です。
売却するか活用するかどちらが良いか分からないかたも、当社にお問い合わせください。
一緒に最善となるよう打合せしましょう。
株式会社T Flowers
住所:東京都豊島区南池袋2-8-18 808
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