【豊島区 不動産売却 税金】知らないと損!マイホームを売った時の3,000万円特別控除を解説します♪

query_builder 2023/01/08
マンション戸建て再建築不可売買耳より情報
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自宅として住んでいるマンションや戸建てを売却することがありますが、譲渡所得税を抑える特例があることはご存じですか??

最近の日経新聞情報では、首都圏のマンションの価格上昇が続いていて、2022年11月の都心6区の中古マンションの希望売り出し価格(70㎡換算)の平均が初めて1億円の大台に乗ったというニュースがありました。

私、70㎡の3LDKのマンションに住んでます!
私の家が1億円超えたって本当?

あくまで平均のため築年数や内装状態により上下します。
ただし、都心6区の価格上昇が続いていることは確かですので、いま売ったらいくらくらいで売れるの?と気になる方は下記よりお問い合わせください。
すぐの査定が可能です。

5,000万円で買った家が7,000万円で売れた♪
都心の中古マンションではとういった事例も少なくありません。

その時に損をしないために大事なことが、3,000万円特別控除です。


■3,000万円特別控除とは?
マイホームを売った時の譲渡所得から最高3,000万円まで控除が出来る特例です。
所有期間の長短は関係ありません。

※下記は考え方の基本です。実際には売却時にかかった経費等が計算されます。

5,000万円で買ったマイホームが7,000万円で売れた ⇒ 2,000万円の控除が可能です。

5,000万円で買ったマイホームが9,000万円で売れた ⇒ 3,000万円の控除が可能です。(余った1,000万円は控除の対象外です)


■3.000万円特別控除を受けるためには?
特例には適用要件があります。
誰でもどんな状況でも適用されるわけではありませんので、下記をチェックしていきましょう。

①現在、住んでいるマイホームか。

(1)既に引越している場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 ⇒ 仮に2020年の4月1日に引越しした場合は2023年12月31日までに売ること。

(2)土地の場合は、マイホームの建物を取り壊した日から1年以内に土地の売買契約が締結されること & 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(3)土地を貸し駐車場やその他の運用をしていないこと。

②売った年の前年、前々年に3,000万円特別控除を受けていないこと。

③売った年の前年、前々年にマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例を受けていないこと。

④売った年を含め、その前年、前々年にマイホームの買い換え、交換の特例を受けていないこと。

⑤売ったマイホームやその敷地等について、収容等の場合の特別控除等の特例を受けていないこと。

⑥災害によってマイホームが滅失した場合は、その土地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

⑦売主と買主が夫婦や親子、親族など特別な関係ではないこと。

この要件の①~⑦のすべてに当てはまる場合は3,000万円特別控除の適用を受けることができます。


■3,000万円特別控除を受けるには確定申告が必要
確定申告は毎年2月16日から3月15日ですが、その期間内に必要書類を提出し、申請を行わなければなりません。

・売却不動産の譲渡所得の内訳書
・売却不動産の契約書類写し
・売却不動産の登記簿謄本
・売却不動産を取得した際の書類の写し
・住民票の写し(もしくは戸籍附票の写し)

上記の書類が必要になってきますので、なるべく早めに準備し、提出に備えましょう。


■要注意ポイント
3,000万円特別控除を受ける場合には、住宅ローン控除を受けることができません!
マイホームを売って、住宅ローンを組んで新たにマイホームを買う。場合には、3,000万円特別控除を受けるほうがよいか、住宅ローン控除を受けるほうがよいか早めに確認しておきましょう。

3,000万円特別控除を受ける場合でも、居住用財産の軽減税率の適用は受けることができます。


■まとめ
不動産の売却には税金関係が関わってきます。
知らないと大きな損をしてしまうこともありますので、売却時=控除の特例という繋がりを頭の片隅に置いておきましょう。

当社では不動産売却や購入に関するサポートや無料相談も受け付けてます。
状況が複雑な場合には、当社の顧問税理士同席での相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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