【豊島区 不動産 離婚】離婚する前に!財産分与と不動産の住宅ローン問題を解説を解説♪
財産分与とは、離婚をした際に妻が夫(夫が妻にの場合もあります)に財産を分けなさいと請求できる制度です。
①共同生活中に溜まった財産の公平な分配
②離婚後の生活保障
③離婚原因を作ったことの損害賠償
上記のような性質があると解されてます。
財産分与は離婚までに話し合いを行い離婚後すぐに分与しても、離婚をしてから2年以内に分与してもOKです。
2年以内に分与しないと家庭裁判所に申し立てができなくなりますのでご注意ください。
金銭のみであれば分けやすいですが、住宅が絡んでくると複雑になってきます。
さらに住宅ローンを組んでいる場合は金融機関が関わるため、名義変更をすれば解決というわけにはいきません。
■離婚における住宅の取り扱い
①妻子が住み続ける場合
財産分与をする際に、もともとの住宅に妻子が住み続ける場合が多くあります。
生活環境を変えたくなかったり、学校の転校を避けたいなど理由はさまざまです。
住宅ローンを組んでいない場合は、マンションであれば管理費や修繕積立金、固定資産税・都市計画税がかかりますがそれほど高額にはなりませんが、住宅ローンを組んでいる場合は毎月の返済がついてきます。
妻子が住み続ける場合は、返済についてや連帯債務、連帯保証等の相談を金融機関に行いましょう。
離婚の報告を怠ると購入当時の金融機関との契約内容に違反してしまう場合もありますので、ご注意ください。
②売却をする場合
近年の都心の不動産は購入時より高く売却できたり、残債と同額程度かそれ以上で売れることも多々あります。
このような売却の時はそれほど問題はありません。
しかし、オーバーローン住宅になっている場合はスムーズな売却ができないことがあります。
オーバーローンとは対象不動産の時価(実勢価格)がローン残債を上回ってしまっている状態のことです。
不動産を売却したのにローンを完済できない ⇒ 足りない分は自己資金で補填しなければならない ⇒ 補填できない場合は任意売却になる といったこともありますので、所有の住宅が今売ったらいくらくらいになるかを把握しておくことはとても大事なことでしょう。
※最近では不動産の購入の際に不動産本体価格+諸費用等を借り入れる(本体価格以上のローンを組む)ことも、オーバーローンと呼ばれることがあります。
■まとめ
プラスの財産だけの場合は財産分与がスムーズに進みます。
マイナスの財産(ここではオーバーローン住宅)を含んでしまっている場合は早めに不動産会社に相談しておきましょう。
当社では少しでも高く売りたい、自己資金補填を極力避けたい、売却の手数料や諸費用を安く抑えたいなどの希望に沿うことができますので、いつでもお問い合わせください。
また、オーバーローン住宅等の問題は時間が経つほど悪化していく可能性がありますので、離婚や任意売却になる前に早めの対策や準備を行いましょう。
自分の家がいまいくらくらいなのかを知っておくことは大事ですので、ぜひこちらの記事もご参照ください。
株式会社T Flowers
住所:東京都豊島区南池袋2-8-18 808
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