【豊島区 不動産売却 税金】10年越えのマイホームを売却したときの軽減税率の特例とは?3,000万円特別控除とともに覚えておきましょう♪

query_builder 2023/01/09
マンション戸建て再建築不可売買耳より情報
画像9552
画像9552

前回は3,000万円特別控除について解説しましたが、もう1つ、軽減税率の特例についても見ていきましょう。

■10年越えのマイホーム売却の軽減税率の特例とは?
マイホームを売却したときに利益が出た場合、かかる税金を軽減(抑える)ことができる特例のことです。

利益がでた場合に使えるものですが、買ったときより売ったときの金額が安かった場合は適用されません。(利益が出てないから使えないね)

注意ポイントは、所有期間が10年を超えていなければなりません。
3,000万円特別控除は所有期間は関係ありませんでした。


■どれくらい税金を抑えられるの?
売却したときの利益が6,000万円以下の場合 ⇒ 所得税と住民税の合計が14.21%

売却したときの利益が6,000万円超えの場合 ⇒ 所得税と住民税の合計が20.315%

一般税率が適用されたときも20.315%ですので、差は6.105%です。

仮に3,000万円の譲渡所得が出ていた場合、183万1,500円も税金に差が出ます。

これは使わないと損です!!

しかも、3,000万円特別控除と併用可能なのです♪

■3,000万円特別控除と併用したときはどうなるの?
以下は併用した際の例題です。
※分かりやすくするために諸経費や減価償却費は含めてませんが、実際にはすべて含めた計算からでた利益が譲渡所得となります。

買ったとき   6,000万円
売ったとき 1億3,000万円

譲渡所得   7,000万円

①7,000万円-3,000万円特別控除=4,000万円

②4,000万円×軽減税率を適用14.21%=568万4,000円

もしも、特例2つをどちらも使わなかった場合は、、、7,000万円×20.315%ですので、、、1,422万500円の税金がかかります!!!

ここまで差があることがわかると冷や汗が出てきますね。


■軽減税率の特例を受けるためには?
この特例を受けるためにも適用要件があります。

①日本国内にあるマイホームか。(別荘や仮住まいなどは不可)

(1)既に引越している場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 ⇒ 仮に2020年の4月1日に引越しした場合は2023年12月31日までに売ること。

(2)土地の場合は、マイホームの建物を取り壊した日から1年以内に土地の売買契約が締結されること & 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(3)土地を貸し駐車場やその他の運用をしていないこと。

②売った年の前年、前々年にこの特例を受けていないこと。

③売った年の前年、前々年にマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例を受けていないこと。

④売った年を含め、その前年、前々年にマイホームの買い換え、交換の特例を受けていないこと。

⑤売ったマイホームやその敷地等について、収容等の場合の特別控除等の特例を受けていないこと。

⑥災害によってマイホームが滅失した場合は、その土地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

⑦売主と買主が夫婦や親子、親族など特別な関係ではないこと。

3,000万円特別控除の適用要件と似てますが、違いは所有期間に決まりがあることです。
所有期間が10年を超えているかが重要なポイントですので、あと数ヵ月で10年経つという場合は、10年を超えるまで待つことも考えておきましょう。


■軽減税率の特例を受けるため確定申告が必要
これまた確定申告が必要ですので、毎年2月16日~3月15日に必要書類を提出し、申請を行いましょう。

確定申告は毎年2月16日から3月15日ですが、その期間内に必要書類を提出し、申請を行わなければなりません。

・売却不動産の譲渡所得の内訳書
・売却不動産の契約書類写し
・売却不動産の登記簿謄本
・売却不動産を取得した際の書類の写し
・住民票の写し(もしくは戸籍附票の写し)

上記の書類を早めに準備しておきましょう。


■要注意ポイント

所有期間が10年を超えていること!


そして、この軽減税率の特例は、3,000万円特別控除との併用は可能です。
しかし、住宅ローン控除との併用は不可となりますのでご注意ください。

軽減税率 & 3,000万円特別控除 VS 住宅ローン控除 

どちらがメリットがあるか事前に確認しておくことが大事です。


参考記事として、 知らないと損!マイホームを売った時の3,000万円特別控除を解説します♪ もご参照ください。


■まとめ
人生で数回あるかないかのマイホーム購入や売却ですが、税金の知識が欠けてしまうと大きな損をしてしまうこともあります。
数百万円単位で変わってくることもありますので、損しないための知識を付けておきましょう。

私の家をいま売ったら、いくら利益が出る?いくら税金かかる?など疑問があるかたは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
迅速丁寧にご対応いたします。


----------------------------------------------------------------------

株式会社T Flowers

住所:東京都豊島区南池袋2-8-18 808

----------------------------------------------------------------------