【豊島区 不動産売却 】不動産お役立ち情報~必要経費・税金編~

query_builder 2022/08/17
相続任意売却売買耳より情報
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♪損しないため情報♪ ~不動産売却に必要な経費や税金を抑えるために~

「不動産の売却時にいくらかかるの?税金は?」
すぐ売りたい方も、後々に売却をお考えの方もぜひご確認ください!

 

■売却時の経費について 大きく分けると5つ

①『仲介手数料』

文字通り不動産の売却を任せる仲介会社に払う手数料で、媒介手数料、媒介報酬とも呼ばれたりします。

聞いたことがあるかもしれませんが、売却価格の『3%+6万円+消費税』が支払う仲介手数料の上限です。

5,000万円の物件を売却する場合には『150万円+6万円+消費税=171.6万円』です。

 

②『印紙税』

不動産の売買を行う際に必要な『契約書』それに貼る『印紙』が『印紙税』です。
取引が多い価格帯は、
・1000万円超え~5000万円以下 = 印紙税1万円
・5000万円超え~1億円以下 = 印紙税3万円
・1億円超え~5億円以下 = 印紙税6万円
です。
貼らないと過怠税などがかかることもありますので忘れないようにしましょう。

 

③『司法書士に払う費用』

司法書士への報酬、抵当権抹消費用や住所変更費用

・抵当権抹消費用はローン抹消費用などとも呼ばています。
売却時には買主から支払われる物件代金により、住宅ローンを繰り上げ返済することになります。
それにより抵当権が消えますので、その抵当権を抹消する費用がこれです。

・住所変更費用は売却する物件の登記住所が変わってしまっている(例えば別の物件に引越しをしてしまっている)場合にかかる費用です。

・司法書士への報酬は上記の抵当権抹消や住所変更の『登記』を変更するために支払う費用です。
司法書士もタダ働きは出来ませんので必要な経費です。

 

④『住宅ローン繰り上げ返済手数料』

住宅ローンの完済時に、一括繰り上げ返済をするために金融機関に支払う費用です。
2022年8月現在ですと、
・都市銀行 = 22,000円~55,000円
・ネット銀行 = 無料~33,000円 
という状況です。

 

⑤『譲渡所得税』と『住民税』

仲介手数料と同じくらい、物件が購入時よりも高く売れた場合は仲介手数料以上にかかるのが譲渡所得税と住民税です。
○○税と聞くと頭が痛くなりますね。。
安心してください!思いのほか簡単です。
売却時に『特別控除』『軽減税率』を適用できれば費用を抑えられます。

 

♪税金を安く抑えるにはどうすればいい?♪ ~4つの安く抑える方法~

 

❶『3000万円特別控除』

不動産を売却した際の売却利から3000万円までが控除できる特例です。
適用には条件がありますが、『住居として住んでいる』⇒『高く売れた』の場合は適用できる可能性が高いため不動産屋や税理士に必ず確認してみましょう。

 

❷『10年超の所有不動産の軽減税率』

不動産の所有期間が10年超えの時に適用されるのが、この軽減税率です。
3000万円特別控除とも併用可能ですので、忘れないように活用しましょう。

 

❸『居住用財産の買換え特例』

居住用不動産を『買って』⇒『10年所有し10年住んでいる』⇒『売却した』⇒『また居住用不動産を買った』←ココで使える特例です。
要するに新マイホームが元マイホームより高額の場合に、元マイホーム売却時に出た譲渡益を先送りにすることが出来るということです。

 

❹『損益通算』

売却時に赤字が出てしまった。というときに、他の黒字の所得から差し引くことが出来ます。
ただし、損益通算の適用には適用の要件がありますので、取引ごとの確認が必要です。

 

♪さいごに♪

不動産の売却時にも少なからず経費や税金がかかります。
損しないためのコツもあります。
難しい言葉が並んでいるように見えますが、噛み砕くとそこまで分かりにくいことはありません。
お客様ひとりひとりの状況や境遇をお聞きし、最善となるようお手伝いいたしますので、不動産の売却を検討している方はぜひご連絡くださいませ。


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