【豊島区 不動産 相続】相続登記忘れていませんか??相続登記の義務化が始まる前に早めに手続きしましょう♪
■相続登記の義務化がスタート
2024年4月1日から義務化がスタートします。
施行まであと1年3ヵ月ほどです。
不動産の相続により所有者が変わった際に名義変更の登記を行わなければなりません。
今までは相続登記の期限や罰則等はありませんでしたが、2024年4月1日からルールが変わりますのでご注意ください。
結論 名義変更 と 住所変更 の登記が義務化されます。
・不動産の取得を知ったときから、正当事由なく3年以内に名義変更登記をしなかった ⇒ 10万円以下の過料となる可能性
・住所が変わったのに、正当事由なく2年以内に住所変更登記をしなかった ⇒ 5万円以下の過料となる可能性
登記をするには費用がかかりますが、過料を払うよりはマシですね。
ルールが変わったなんて知らなかったから許して~は通用しませんので早めに対策しましょう。
■なぜ義務化になったの?
所有者不明土地が増えているためです。
所有者不明土地とは、
①不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても所在が分からず連絡が取れない土地
のことです。
国が所有者を探す際に時間と費用がかかってしまったり(私たちの税金が無駄になってしまう。。)、公共事業を行いたいのに一部の所有者が不明で開発が行えないなどの問題があります。
また、管理されていない土地は周辺の土地や住人に悪影響を及ぼす可能性もあります。
■相続登記をしないとどうなるの?
①売却ができない
不動産の売買の際は司法書士が所有者(売主)を確認し、買主に所有権の移転登記を行います。
所有者が既に亡くなられている場合は、現在の売主に名義変更を行った後でないと売却が出来ません。
②相続物件を担保にできない
もともとの所有者が実の親といえど、登記簿上の名前が違う場合は銀行は融資をしてくれません。
アパートを建てて運用したいなど有効活用の考えがあるかたは早めに手続きしておきましょう。
③相続が重なると権利関係が複雑になってしまう
相続は配偶者や子や親、兄弟が関わってきますが、亡くなるタイミングによっては孫やひ孫まで関わってきます。
早めに手続きをしておかないと相続権を持つ人数が増えてしまい、手間や時間、争いの種になってしまうこともあります。
■まとめ
相続登記の義務化が始まりますが、対象は2024年4月1日以前の相続案件にも適用されます。
そんな義務化は知らなかった。。では済まされませんので、早めに手続きしておきましょう。
所有者ひとりひとりが名義や住所変更登記をしっかり行うことにより、街や道路の開発が進み、住みやすい環境が整いそうですね。
自分の家は相続登記してあったっけ?20年前のことだから忘れてしまったなあ。というかたも、当社にお問い合わせをいただければすぐにお調べ可能です。
相続登記を迅速に対応できる司法書士もご紹介可能ですので、いつでもご相談ください。
株式会社T Flowers
住所:東京都豊島区南池袋2-8-18 808
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