【豊島区 不動産 空き家】危険な空き家の放置!何かあってからでは遅い!?早めの対策を♪
近年は高齢化が進み相続しても使われない空き家が増えてきました。
皆さんは相続した戸建てをそのまま放置してませんか?
いつか使うときがくるまでそのままでいいや。
いつかリノベーションして使おう。
いつか親族に使ってもらおう。
いつか。。
この『いつか』が危険ですので、私のことだ!と思う方は下記をご確認ください。
■空き家の種類
『空き家』にはいくつか種類があり、
・売却時に一時的に空き家になる
・賃貸募集時に一時的に空き家になる
・別荘のため夏休み、冬休み以外は空き家になる
このような状態の空き家はさほど問題はありません。
一番問題なのは、売却も賃貸もされず、ただただ誰も使っていない状態が続いている『空き家』です。
家が泣いてますね。。。
今から10年後の2033年頃には空き家数が2,000万戸を超えるとも言われてます。
■空き家にしておくことのリスク
空き家にしておくとどんなリスクがあるのか。
・火災や倒壊のおそれ
空き家が火元となり火災が発生した場合の責任は所有者にあります。
自分が使用していないから自分の責任ではない。という言い逃れは出来ず、所有者責任となります。
倒壊した場合に近隣の居宅への損害や歩行者等に怪我を負わせてしまった際も同様に所有者の責任となってしまいます。
・ゴミや物品の不法投棄
ニュース番組などでも取り上げられている不法投棄の投棄場所に空き家が利用されてしまう場合もあります。
玄関前や駐車場、庭などに1つ2つと増えていき、ゴミや使われなくなった家具、家電などが山のように積みあがってしまうこともあります。
そこから悪臭や害虫が沸いてしまい、近隣住民に被害が及んでしまう可能性もあります。
・犯罪利用される可能性
簡単に侵入でき、人の目の気にならない空き家が犯罪に利用されてしまう可能性もあります。
また、侵入者が空き家内でタバコを吸ったことが原因で火事の火元になってしまう場合もあります。
・景観が悪くなる
庭の草木が生い茂ってしまったり、建物に巻き付いてしまったり、見た目が悪くなります。
近隣地への枝葉の越境など、トラブルの原因になる恐れもあります。
■特定空き家に指定されてしまうとどうなる?
2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。
・是正を怠ると
自治体が危険だと想定される空き家の所有者に対して、助言や指導、勧告、命令などが行えます。
その指導や勧告、最終的に命令までも無視してしまうと、50万円の過料が課されることもあります。
また、所有者が命令を無視して是正をしない場合には市区町村が強制的に建物等を撤去する(行政代執行)ことができますが、この撤去費用は所有者に請求されます。
・固定資産税の優遇を受けられなくなる
住宅用地の固定資産税の特例として、建物がある場合は更地の状態の6分の1になります。
しかし、特定空き家に指定されてしまうとこの特例の優遇が受けられなくなってしまいます。
■まとめ
空き家状態の不動産を所有されているかたは、早めに対策をしましょう。
いつ、どう使うかが未定の場合でも当社にお気軽にご相談ください。
・5年後に親族が使うからそれまで賃貸に出したい。
⇒
期間を5年と定めて賃貸運用が可能です。
・売却したいけど内外装がボロボロで売れるの?
⇒
一度査定してみましょう。場合によっては不動産会社の買取も可能です。
などなど方法はたくさんあります。
せっかく所有をしている不動産だからこそ、大切に使ってくれる買主を探すか、賃貸等で有効活用していきましょう。
当社でも空き家相談を随時行っておりますので、特定空き家に指定されてしまう前にお気軽にご相談ください。
株式会社T Flowers
住所:東京都豊島区南池袋2-8-18 808
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