【豊島区 不動産売却】一戸建ての境界の注意点~近隣とのトラブルを避けるために

query_builder 2022/12/25
戸建て再建築不可相続売買耳より情報
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東京都内のほとんどの家がお隣さんと隣接して建てられています。
お隣さんの敷地がここからここまで、こっち側は自分の敷地だ!この境目を隣地境界と呼びます。

道路の境目は道路境界と呼ばれてますが、さまざまな意味でトラブルが多いのは隣地境界です。

新築や分譲戸建て、中古戸建でも築年数が古すぎないものは境界がしっかり明示されていることがほとんどですが、築年数が古い物件を購入したり相続したときは注意が必要です。



■境界をめぐるトラブルってどんなこと?
法務局や市区町村役所で取得できる土地の謄本や公図などを見るとある程度の境目は分かります。

しかし、実際の家の境目を見ると、ブロック塀があったり、草木が生い茂っていたり、そもそも境界標がない(見つからない)場合もあります。

※境界標のイメージは記事上の写真とイラストをご参照ください。

お隣さんと良好な関係が保たれ、トラブル等に発展しなければ問題ありませんが、売買や相続により所有者(居住者)が変わってしまったときにはいつトラブルに発展してしまうか分かりません。

【トラブル例】
・境界標が見当たらない
・屋根の一部や排水管等のパイプがお隣さん敷地にはみ出している(越境している)
・屋根から滴れ落ちてくる雨水や積もった雪がお隣さんの敷地に落ちてしまう
・庭に植えた樹木が成長し、枝葉がお隣さん敷地にかかってしまっている(越境している)
・昔に造られた境界のブロック塀やフェンスはどちらが造ったものか、また、ブロック塀やフェンスの修理修繕はどちらが行うか
・水道管やガス管(埋設管)がお隣さんの敷地の地中を通って引き込まれている
・etc

あああ、自分の家がまさに当てはまる!というかたも少なくないでしょう。


■境界ってどうやって決めるの?調べるにはどうする?
境界を確定させるには、土地家屋調査士などの資格を有するひとが、隣接地の所有者の立ち合いのもと測量を行い、境界を確定させます。

費用は、自分の敷地がいくつのお隣さんに隣接しているかで変わってきますが、数十万円~100万円を超える場合もあります。
確定測量を検討の際は早めに見積もりを取ってみましょう。

中古戸建の買主になる場合は、現地の内覧の際に境界標も目視確認しておくことがベストです。
境界を調べるにはその物件の過去の確定測量図があればそれでも足りますが、百聞は一見に如かず、せっかく現地にいくなら合わせて確認しておきましょう。


■古い戸建で境界標が見当たらない場合
古い戸建の売買をする際は、境界標がしっかりある。または確定測量図がある。ほうが買主は安心です。

逆に境界標も確定測量図もない場合でも、自身で確定測量を行わないと売れないのか?そんなことはありませんのでご安心ください。

物件によりけりですが、境界明示がされてない物件でも多々取引されてます。

売り募集をだしているのに問合せがない。。という場合には不動産業者に買い取ってもらうこともできます。



■まとめ
戸建はマンションより敷地利用の自由度が高い反面、自由に使いすぎたりほったらかし過ぎるとトラブルリスクが高まってしまいます。

隣接地への越境等は目視でもすぐに確認できますので、越境しているものがあれば速やかに改善しましょう。

お隣さんとの関係性が悪くなると弁護士を交えた調停や裁判まで進んでしまうこともあります。

当社では、こんな時どうすればいい?まだ売るつもりないけど売るときはどんなことが予想される?というような相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。


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株式会社T Flowers

住所:東京都豊島区南池袋2-8-18 808

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